2014-05-16 第186回国会 衆議院 外務委員会 第16号
○笠井委員 飛行方式でいうと、計器飛行方式というのは、管制上の違いはないと先ほどあったんですけれども、しかし、有人の場合には、国内法でいえば見張り義務というのがあります。ところが、米軍機については、先ほど説明もあったけれども、日米地位協定の適用除外になるので、国内法上の見張り義務はないと思うんですね。
○笠井委員 飛行方式でいうと、計器飛行方式というのは、管制上の違いはないと先ほどあったんですけれども、しかし、有人の場合には、国内法でいえば見張り義務というのがあります。ところが、米軍機については、先ほど説明もあったけれども、日米地位協定の適用除外になるので、国内法上の見張り義務はないと思うんですね。
国家の命令をもって軍事行動をしていた軍艦であったとしても、護衛艦であったとしても、一度事故を起こせば、そのときにウオッチに就いていた、当直に就いていた見張り義務があった二人が被疑者として書類送検されて裁判にかけられる、こんなことは普通の国の軍隊じゃあり得ませんよ。
あれから随分技術も進んだわけなんですけれども、昭和五十年に航空法の改正がありまして、自衛隊機などの非巡航航空機の空域規制やパイロットの見張り義務、トランスポンダー、これは航空機識別電波発信装置ですね、ILS、計器着陸装置、この受信装置などの機器搭載が義務付けられたということありますし、それと、一九九一年、平成三年には、日本全国をカバーするARSR、航空路監視レーダー、航路レーダーですね、そして二〇〇
このように一割近くに及ぶ外国船の関係した事故ということは、確かにこの前の三宅島沖の事故におきましても、海上衝突予防法に基づくいろいろな義務、見張り義務とか怠っておった、そして、そのために回避義務を果たさなかった、こういったことが新聞等で報道されました。
これを事実として仮定いたしますと、仮に第一富士丸に多少の過失があったといたしましても、自衛艦は海上衝突予防法五条の見張り義務、六条の安全な速力義務、これは最大速力は十二ノットだ。十一ノットで航行しておったというわけでございますから。あるいは十五条の避航船の回避義務等に違反しておるのではないか、このような認識を持ちます。
○説明員(大竹勇二君) これは管制官の管制指示の誤りとか、あるいはパイロットが見張り義務を十分に行っていなかった、いろいろな諸条件が考えられますので、一概にニアミスの原因につきましては——ニアミスという言葉を私今申し上げましたけれども、航空法上ではニアミスという言葉はございません、異常接近という言葉でございますが、異常接近はいろいろな条件によって発生いたしますので、一概には言えないところでございます
しかし、ここにもやっぱり見張り義務という問題が出てくるけれども、それはいずれも有視界でしょう。そうすると、今航空局長の言われるように、コントロールという点では自衛隊を拘束しておるとおっしゃるけれども、その拘束を今度自衛隊が全然無視した、こういうことになるわけだね。あの報告書では大体そういうように私は受け取っている。
こういったことは、航空の一般的な問題としますと、巡航高度を遵守するとか、進路権をどちらが優先的に持つかというようなルールがあるわけですが、雫石事故の際の教訓としまして、まずパイロットの見張り義務というものを課したわけで、これによりましてすべて、IFRの状態も含めまして、常に前方を見ているということで、衝突をかなり回避できるということがまず大原則でございます。
さらにまた見張り義務を励行するとか、こういったパイロットの注意というものを喚起する必要がございます。これは行政指導になりますけれども、そういった面からの指導をやっていく。あるいは軍と民とですか、防衛庁と運輸省の管制機関と十分に連絡を緊密化する、こういうことも必要でございます。こういった方法によりまして、先ほど申し上げました懸念のある空域については対処をしている、そういう状態でございます。
これは、常時適切な見張り義務をつけなければいけないというのも酷なことですし、片やそれらの注意を怠るというのは、これだけふくそうしてきますと大変問題が出てくるわけで、未然にそういうものを防止するという方法を考えていかなければいけないと思うのです。だから、義務を持たせるのか、あるいは持たさないとなると、海難審判でどういうふうになるのか、ここのところは非常に不明確なんですよ。法的な整備も必要だと思う。
さらに昭和五十年には航空法の改正を国会にお諮りいたして、これが成立いたしましたことによりまして、操縦者の見張り義務というものをはっきりと航空法の中に入れたわけでございます。
○政府委員(石崎昭君) いま運輸省から御説明ありましたとおり、当日この時間の状況は有視界飛行状態でありましたので、日航側も自衛隊側も双方に見張り義務があり、どちらが優先するというものではないと法令上私どもは理解しておりますが、ただ、自衛隊の操縦者というものは常時綿密に敵を探索し、早く見つけなければ当方は撃ち落とされてしまうわけでありますから、そういう意味では見張りについては徹底したプロでなければならないというような
このような場合におきましては、やはり見張りによって十分な間隔を設定するというのがまず基礎になるわけでございますし、そういった意味におきまして、たまたまその交差いたしました経路は福岡空港から出発する航空機の経路に当たってはおりましたけれども、そういう経路と申しますものは日本じゅう至るところにあるわけでございまして、有視界飛行状態におきましては、当然両機長の見張り義務を十分に行うことによって危険は避けられるわけでございます
第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化するとともに、航空機の異常接近が発生した場合の報告を義務づけること。 第三に、一定の航空機には、航空交通管制用自動応答装置、気象レーダー、飛行記録装置等の装備を義務づけること。 第四に、自衛隊機に対する規制を強化することとし、以上述べました第一から第三までの規制を、原則として自衛隊機にも適用すること。
最近の航空機の大型化、高速化に対応し、航行に対する規制の強化、航空機の装置等の義務づけの拡大、自衛隊機に対する規制の強化、見張り義務の規定明確化等の措置は、航空機の航行の安全に対しきわめて適切な措置であると思われるからであります。
しかし、あの事故は考えてみますと、見張り義務を怠ったから起きた事故であるというふうに、見張りが不徹底であったということが事故の主因であったとはわれわれ考えないわけです。
したがって航空の法規のみに、いかに日進月歩の時代とは言え、見張り義務というものをことさらここで規定しないということは、逆に見張りというものを甘く見る、軽視するということになりはしないかという心配もあるわけでございます。
○政府委員(中村大造君) 実はこの見張り義務でございますけれども、改正前現在の九十四条にすでに、いわゆる表現としてはストレートな表現ではございませんけれども、操縦者の見張り義務、注意義務というものをうたっておる条文が実はあるわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、従来からこの法律上操縦者は見張りの義務があるんだというふうに観念しておるわけであります。
日本もわれわれに対してこういう見張り義務というものを新しく設けられるのも結構でございますが、まずそういう航空路監視レーダーというようなものの整備がまず先に行わなければならないと私らは考えております。そして私たちが肉眼で探して肉眼で見る以前に、いま日本でも一部においては航空路においてあるいは管制圏において行われております。
それから園山参考人にお伺いしたいことは、見張り義務のことなんですが、資料にも書いてありますが、「操縦者は義務履行を証明する手段内容についてこれを立証することは困難であり、」と、これはまことにもっともなことなんでありますが、雫石の事故の場合、自衛隊——われわれ素人が考える場合には、自衛隊機が全日空機にぶつかったこと、こういうふうに思うわけです。
○岡本悟君 園山さんにお伺いいたしますけれども、先ほどお話を聞いておりますと、操縦者の見張り義務というものが新しく設けられるわけですが、私も当然の規定であるように常識的には考えられるけれども、さてちょっと考えてみると、素人でもわかるのですけれども、一体これは実益はどこにあるのだろうという疑問が起こってくるわけです。つまり普通の場合であれば空域が完全にコントロールされておる。航空交通路はですね。
○政府委員(中村大造君) 今回の改正案の中にも見張り義務は明定いたしておりますけれども、それに対しては罰則の規定はございません。要するにこの見張り義務というものは、いわゆる法律以前の問題といいますか、これはいかなる状況下であろうと、航行の安全を確保するためにはいわゆる見張りというものを励行するということは、これは当然のこととしてこれを明定したわけでございます。
○政府委員(中村大造君) パイロットのいわゆる見張り義務というものは、現在の航空法におきましても、これは直接的な表現ではございませんけれども、間接的な表現によって見張り義務というものは規定されておるというふうにわれわれは解しておるわけでございます。
第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化して、航空交通管制を受けている航行であるとないとにかかわらず、操縦者は見張りをしなければならないことを規定するとともに、航空機の異常接近が発生した場合の報告義務につきまして規定することといたしております。
第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化するとともに、航空機の異常接近が発生したときの報告義務を新たに規定いたしております。 第三に、一定の航空機に、航空交通管制用自動応答装置、気象レーダー、飛行記録装置等の装備義務を強化するとともに、無線電話について、義務対象航空機の範囲を拡大することといたしております。
第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化したことば、あるいはいまさらとの感がないでもありませんが、雫石事故を思うとき適切妥当な処置と存じます。 また、ニアミスが発生したとき、これを報告することとしたことは、衝突事故の防止のため、適切な措置と申さねばなりません。